所得拡大促進税制が創設されました
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
平成25年4月、所得拡大促進税制が創設されました
所得拡大促進税制とは
従業員への給与などの支給額を、基準年度から5%以上増加させるなどの条件を満たした場合に、支給増加額の10%を法人税の税額控除として申請できるというものです
似たような名前の制度に雇用促進税制がありますが、雇用促進税制は雇用の拡大を後押しするための制度で、今年の4月に従業員の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円に拡充されました
雇用促進税制の詳しい解説は、こちら
一方、この所得拡大促進税制は、従業員個人の所得水準を底上げすることを後押しするための制度です
所得拡大促進税制の具体的な必要要件、手続きの方法、その他注意点など、詳しい解説はすさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
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