渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -346ページ目

有期雇用者 失業等給付の基礎知識

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

雇用保険に加入していた方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職したとき、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために基本手当が支給されます

基本手当の支給を受けることができる日数は、離職日の年齢、雇用保険に加入していた期間、離職の理由などによって決定されますが、離職理由により次の3つに大別されます

チェック 通常の離職者

チェック 特定受給資格者
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方

チェック 特定理由離職者
特定受給資格者以外の方であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した方

特定受給資格者、特定理由離職者については、雇用保険に加入していた期間が短い場合であっても受給資格を得ることができたり、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります

この3つの区分のうち、どれに該当するかの最終判断はハローワークで行いますが、期間の定めのある労働者が離職した場合、どの区分に該当するかを判断するときに重要となるのは、次の3つです

 契約期間

 契約更新・延長に関する定め

 労働者の希望

契約期間の定めのある労働者が離職した場合、通常の離職者、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれに該当するか、その判断基準についてまとめてみました

詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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