渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -338ページ目

解雇・解雇予告の基礎知識

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

従業員が重大な問題を起こした等の理由で従業員を解雇せざるを得ない場合がありますが、解雇は大きなトラブルに発展する可能性があります

そこで、従業員を解雇するにあたって最低限知っておくべき事項についてまとめてみました

 そもそも解雇とは?
使用者から一方的に労働契約を終了させることをいいます

 解雇を行う際に必要となる手続きは?
解雇するときには少なくとも30日前までに予告をするか(解雇予告)、30日前に予告せず即時解雇する場合には、30日分以上の平均賃金を支払う(解雇予告手当)必要があります

 解雇予告を行う際の注意点
解雇予告は、口頭または文書で行うことができますが、後々言った言わないのトラブルを回避するためにも、文書で行ったほうがよいでしょう

 解雇予告手当を支払う際の注意点
即時解雇の場合は、解雇予告手当として30日分の平均賃金を解雇の申し渡しと同時に支払う必要があります
予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を、解雇予告手当とし、支払う必要がありますが、この場合の支払いは解雇日までに行うこととなっています

さらに詳しい内容は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください

また、解雇予告通知書、解雇予告手当支払通知書、解雇予告手当受領確認書など解雇の際に必要な書式を、すさき労務行政事務所のホームページからダウンロードできますワード

併せてご活用ください 



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


ランキングに参加しています。励みになりますので、
1クリックよろしくお願いいたします。