安全衛生管理体制の基礎知識 衛生管理者・衛生委員会
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
企業は、従業員の安全と健康を守るため、業種や従業員数に応じて、安全衛生管理体制の整備が求められていることをご存知ですか
従業員数が10人未満の事業所は、事業主が自ら職場の安全衛生の管理を行えば足りますが、従業員数が増えれば増えるほど(規模が大きくなるほど)選任しなければならない管理者等が増えます
従業員数は、企業単位ではなく事業場単位で判断します
また、従業員数には常時使用するパート・アルバイトも含みます
例えば、従業員数が50人以上の事業場は、業種を問わず衛生管理者の選任と衛生委員会の設置が必要となります
衛生管理者とは
衛生管理者は、次の
から
を行うものとされています
健康に異常がある者の発見および措置
作業環境の衛生上の調査
作業条件、施設等の衛生上の改善
労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
労働衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成
衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
定期巡視(少なくとも週1回)
衛生委員会とは
事業の実施を統括管理する者(例えば総務部長、工場長)や衛生管理者、産業医、労働者などから構成されます
毎月1回以上委員会を開催し、次の
から
について審議することになっています
衛生に関する規程の作成に関すること
衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
衛生教育の実施計画の作成に関すること
定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること
長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()