渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -318ページ目

労働時間管理はできていますか

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

厚生労働省が平成24年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を公表しました

これによると、脳・心臓疾患が労災として認められ支給決定されたのは338件(前年度比28件の増)

この支給決定された338件の1ヶ月平均の時間外労働時間数をみてみると、すべてが60時間以上となっていて、一ヶ月当たり60時間以上の時間外労働は過重労働と判断される可能性が高くなっていることがわかります

過重労働対策は近年の労務管理の最重要事項の一つとなっていますが、まずは労働時間を適切に管理することが大切です

労働時間を把握する際の留意点について、まとめてみました

 労働時間の原則的な把握方法

 自己申告制により労働時間管理を行う際の留意点
 
詳細は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください

また、厚生労働省が発行している労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について、そのポイントを解説したリーフレット)を、すさき労務行政事務所のホームページからダウンロードすることができます

併せてご活用ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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