渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -289ページ目

労災の通院費の支給対象が変わりました

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

従業員が、業務上または通勤により負傷したり、病気にかかって療養が必要なときは、労災保険から療養(補償)給付を受けることができます

具体的には、

指定医療機関等では、無料で治療が受けれますし、指定医療機関等以外の医療機関等で治療を受けた場合は、その治療にかかった費用が現金で支給されます

ここまでは、ご存知の方も多いと思います

では、療養(補償)給付は、治療費だけではなく、入院料、移送費など通常療養のために必要なものも含まれていることをご存知ですか

たとえば、通院費も一定の要件を満たしていれば請求することができます

その通院費の支給対象が変更されました

水玉 通院費の支給対象水玉
住居地または勤務地から、原則、片道2キロメートル以上の通院であって、以下の から のいずれかに該当するものがその対象となります

 同一市町村内の医療機関へ通院したとき

 同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき
(同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすいとき等も含まれます)

 同一市町村及び隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき

さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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