渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -288ページ目

懲戒解雇も解雇の予告手続きが必要?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

Q 懲戒解雇も解雇の予告手続きが必要でしょうか?

A 労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けない限り、解雇の予告手続きが必要です


 解雇の予告手続きとは
労働者を解雇する場合、使用者は30日以上前に解雇を予告するか、30日分以上の解雇予告手当を払う必要があります

よって、解雇予告をしないで即時に解雇する場合は、解雇と同時に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません

労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、労働基準監督署長の認定を受けた場合は、例外的に解雇予告手当を支払わずに解雇することが可能です

この解雇予告除外認定の申請があったとき、労働基準監督署では、労使双方から事情等を聴いて、労働者の勤務年数、勤務状況、労働者の地位や責務等も考慮して認定するかどうかを総合的に判断します

ここで注意しなければならないことは、就業規則等で定められた懲戒解雇の事由に該当していたとしても、解雇予告除外認定をされるとは限らないということです

懲戒解雇になった従業員の退職金支給の問題など、懲戒解雇に関するさらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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