渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -259ページ目

労働時間把握の基礎知識

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

年々、企業内で「人」に関するトラブルが増えてます

無用なトラブルを避けるためにも最低限の人事労務管理の基礎知識を会社経営者、管理職、人事労務担当者に知ってもらいたい

そんな思いを込めた会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

点 今回のテーマは、労働時間の把握義務について点

企業(使用者)には、従業員の労働時間を適切に管理する義務があることをご存知ですか

この労働時間の把握は、単に1日何時間働いたかを把握するのではなく、労働日ごとに始業時刻や終業時刻を確認・記録し、これをもとに何時間労働したのかを確定する必要があります

労働時間把握の方法としては、

○ 使用者が自ら出退勤を確認し記録する方法

○ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を用いて確認し記録する方法

が、原則となりますが、例外として、従業員に始業・終業時刻を記載してもらう自己申告制によって、労働時間を把握することも認められています

ただし、自己申告制は曖昧な労働時間管理になりやすいので、自己申告制による場合は、次の措置を講ずる必要があります

 自己申告制を導入する前に、その対象となる従業員に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと

 自己申告によって記入された時間が、実際の労働時間と合致しているか、必要に応じて実態調査を行うこと

 従業員の労働時間の適正な申告を阻害する目的で残業の時間数に上限を設定しないこと

さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください

厚生労働省が作成した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」のパンフレットを、すさき労務行政事務所のホームページからダウンロードできます

併せてご活用ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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