渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -257ページ目

傷病手当金の基礎知識

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

病気や怪我などで仕事ができなくなり、給与が支給されないとき、給与の一部を補填してくれる制度があることをご存知ですか

この制度を傷病手当金といいます

傷病手当金は、業務上・通勤途中の事故や災害によらない病気・怪我が対象となり、業務上・通勤途中の事故や災害での病気・怪我は、労災保険の扱いとなります

 支給要件
○ 私傷病による病気や怪我のため療養中であること
○ 医師が労務不能であると認めていること
○ 労務不能の日が継続して3日間あること(待期期間)
○ 労務不能により給与の支払いがないこと

 支給額
1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)に支給日数を掛けた金額

 支給期間
支給開始日から最長1年6ヶ月間
支給期間は、暦で計算した期間であって、実際に支給された期間ではないことに注意が必要です

給与の一部が支払われた場合の取り扱いなど、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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