渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -248ページ目

仕事中のケガで健康保険を使ってしまったら

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

仕事中や通勤途中でのケガは労災保険の給付の対象となるため、健康保険は使えません

では、従業員が間違って、病院の窓口で健康保険証を出して、仕事中に被ったケガの治療を行った場合は、どのような手続きを行ったらいいのでしょう

まずは、治療を受けた病院に事情を話し、労災保険に切り替えられるか確認してください

切り替えが可能であれば、労災保険の様式(様式第5号)を提出し、代わりに病院で支払った健康保険の自己負担額(医療費の3割)を返してもらってください

病院で切り替えができない場合は、協会けんぽ等を通して手続きを行うことになります

具体的には、医療費(7割)を協会けんぽ等に返還してから、労災保険に切り替える手続きを行いますが、この場合、一時的にケガをした従業員が医療費を全額負担しなけらばならないので、本人にとって大きな負担となります

軽いケガであっても、仕事中にケガをした場合は、健康保険証は使えないことを事前に従業員に伝えておくことが大切です

労災保険に加入できない法人の代表者・役員の取扱いなど、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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