渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -240ページ目

パートが正社員となった際の年次有給休暇

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

パートタイマーである従業員を正社員に登用した場合、年次有給休暇はどのように取り扱ったらいいのでしょうか


○ 年次有給休暇の基礎知識のおさらい○

年次有給休暇は、

 雇い入れの日から起算して6箇月間継続勤務したこと

 全労働日の8割以上出勤したこと

  の要件を満たしたときに、付与する必要があります

パートタイマーを正社員に登用する場合、パートタイマーであった期間と正社員となってからの期間が継続勤務となるのか、それとも継続していると見なされないのかが問題となります

答えは、

パートタイマーであった期間と正社員となってからの期間は継続勤務と判断されます

そこで、正社員に登用したからといって、改めて登用の際に年次有給休暇を付与する必要はなく、次の付与の基準日が到来したときに年次有給休暇を付与することになります

定年退職者を再雇用する場合、パートタイマーやアルバイトの雇用契約の更新の場合は、どのように取り扱うのか

さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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