育児休業給付金の支給率が変わりました
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
育児休業給付金の支給額は、休業開始前の賃金の50%とされていましたが、平成26年4月1日以降に開始する育児休業より、育児休業開始後180日目までは支給率が67%に引き上げられました
181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%となります
この取扱いは、男性従業員が育児休業を取得した場合も同じです
この支給率の引き上げにより、これまでよりも経済的な負担が軽減できる制度となりました
育児休業給付金を受給する際の注意点など、さらに詳しい解説はすさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()