育児休業給付金の支給率が変わりました | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

育児休業給付金の支給率が変わりました

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

育児休業給付金の支給額は、休業開始前の賃金の50%とされていましたが、平成26年4月1日以降に開始する育児休業より、育児休業開始後180日目までは支給率が67%に引き上げられました

181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%となります

この取扱いは、男性従業員が育児休業を取得した場合も同じです

この支給率の引き上げにより、これまでよりも経済的な負担が軽減できる制度となりました

育児休業給付金を受給する際の注意点など、さらに詳しい解説はすさき労務行政事務所のホームページをご覧くださいnew



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


ランキングに参加しています。励みになりますので、
1クリックよろしくお願いいたします。