渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -199ページ目

8月1日から雇用継続給付の支給限度額が変更されます

 渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

7月25日の記事で、8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更されることを書きました

8月1日からは、さらに、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額等が変更されます

○  高年齢雇用継続給付
支給限度額  340,761円
 平成26 年8月以後の支給対象期間から変更されます

○ 育児休業給付
支給限度額 上限額(支給率67%) 285,420円
支給限度額 上限額(支給率50%) 213,000円
 初日が平成26 年8月1日以後である支給対象期間から変更されます

○ 介護休業給付
支給限度額 上限額 170,400円
 初日が平成26 年8月1日以後である支給対象期間から変更されます

今回の基本手当日額や雇用継続給付の支給限度額等の変更は、平成25年度の平均給与額(毎月勤労統計調査における毎月決まって支給する給与の平均額)が平成24年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです

さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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