従業員の健康情報はどう取り扱う?
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
労働安全衛生法では、常時使用する従業員に対して、年1回定期健康診断の実施を義務付けています
この定期健康診断の実施は、使用者(会社)が、従業員の健康状態を的確に把握して、適切に健康管理することを目的としていますので、その結果に基づいた時後措置を行うことが重要になります
時後措置を行ううえで、極めてセンシティブである従業員の健康情報は、社内でどのように取り扱ったらいいのでしょうか
健康情報を取扱う際の留意点について、まとめてみました
詳細は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
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