渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -1293ページ目

改正労働基準法(その2)

昨日に続きの、4月1日施行の改正労働基準法です。


2.法定割増賃金率の引き上げ

  現在は、時間外労働の割増賃金率は、一律25%増しですが、月60時間を超える法定時間外労働に対して 

  は、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなくてはなりません(義務です)

 

 深夜労働との関係は...

 深夜(22時から5時)の時間帯に1ヶ月60時間を超える法定労働時間をさせた場合は、

 深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上 

 の割増賃金を払う必要があります。


 法定休日労働との関係は...

 1ヶ月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行なった労働は含

まれませんそれ以外の休日(例えば土曜日)に行なった法定時間外労働は含ま

れます


「法定休日」とは、1週間に1回、4週に4回与えることが労働基準法で要求されている休日のことをいいます。


 現在、法定休日とそれ以外の休日(所定休日)の区別を厳密に行なっていない会社も多いかと思いますが、今後は明確に区別しておいたほうが運用しやすいと思います。


また、今回の改正で引き上げられた分の割増賃金の代わりに有給の休暇を与える制度(代替休暇制度)を設けることができるようになりました。(義務ではありません)


この一連の法定割増賃金率の引き上げに関しては、中小企業には、当分の間、適用が猶予されます。


次回は、最終回で、「3.時間単位の年休」について書こうと思います。