渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -1292ページ目

改正労働基準法(その3)

連日、お届けしている4月1日施行の改正労働基準法の最終回です。


3.時間単位年休


  労使協定を締結することにより、年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。

  現在は、原則1日(あるいは半日)で、年次有給休暇を与えていますが、より有効に活用できるよう時間単位 

  でも与えることができるようになります。(義務ではありません)


  労使協定で定める事項は次の4つです。

 

  ①時間単位年休の対象労働者の範囲

    労働者の一部を対象とすることは可能ですが、取得目的によって対象範囲を決めることは  

   できないので注意してください。


  ②時間単位年休の日数

    5日以内の範囲で決めます。

    前年度の繰越分がある場合、繰越分を含めて5日です。


  ③時間単位年休1日の時間数

    1時間に満たない端数がある場合は、時間単位に切り上げて計算します。

    例えば、1日の所定労働時間が7時間45分で5日分の時間単位年休

          7時間45分を切り上げて8時間

          8時間×5日=40時間分の時間単位年休


  ④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数



なお、事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者による時季変更権(違う日にしてねという会社の権利)が認められますが、日単位の請求を時間単位に変えたり、時間単位の請求を日単位に変えることはできません。