改正労働基準法(その3)
連日、お届けしている4月1日施行の改正労働基準法の最終回です。
3.時間単位年休
労使協定を締結することにより、年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。
現在は、原則1日(あるいは半日)で、年次有給休暇を与えていますが、より有効に活用できるよう時間単位
でも与えることができるようになります。(義務ではありません)
労使協定で定める事項は次の4つです。
①時間単位年休の対象労働者の範囲
労働者の一部を対象とすることは可能ですが、取得目的によって対象範囲を決めることは
できないので注意してください。
②時間単位年休の日数
5日以内の範囲で決めます。
前年度の繰越分がある場合、繰越分を含めて5日です。
③時間単位年休1日の時間数
1時間に満たない端数がある場合は、時間単位に切り上げて計算します。
例えば、1日の所定労働時間が7時間45分で5日分の時間単位年休
7時間45分を切り上げて8時間
8時間×5日=40時間分の時間単位年休
④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
なお、事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者による時季変更権(違う日にしてねという会社の権利)が認められますが、日単位の請求を時間単位に変えたり、時間単位の請求を日単位に変えることはできません。