渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -1205ページ目

労災 性別で障害認定に差

労災補償給付で、女性より低い等級の障害認定しか受けられないのは、男女平等を定めた憲法に反するとして、国が行った認定の処分取り消しを求めた訴訟の判決が、先月27日にあった


このニュースを聴いて、おおっと思った


昨日のニュースで、この判決が波紋を広げているという事を知った


男女差のある労災の障害等級が、交通事故の自賠責保険などのモデルになっているかららしい



労災の障害等級は、外貌(外見)に著しい傷跡が残った場合、男女で障害等級が違う


女性の場合は、7級


男性の場合は、12級


ちなみに、外貌に傷跡が残った場合(著しいとまではいかない場合)


女性の場合は、12級


男性の場合は、14級


1級から7級までは年金として毎年受給できるけれど、8級から14級は一時金で、1回もらえば終わってしまう


同じ状況でも、女性は年金で、男性は一時金でもらうことになる



社労士の受験勉強をしているとき、男女でこんなに差があることに、びっくりしたことを憶えている


同じように感じた人が少なからずいたようで、講師に質問していた


講師は、女性のほうが顔に傷が残った場合精神的な苦痛が大きいからだ、と説明していたように記憶している


逆に言えば、女性のほうが容姿で判断されるということなのか。。。


と、考えたりもした


この等級が作られたのは、労災保険法が施行された戦後間もない昭和22年


当時の状況とは少し違ってきているのかもしれない


これから、どのようになっていくのか


注目していこうと思います