労災 性別で障害認定に差
労災補償給付で、女性より低い等級の障害認定しか受けられないのは、男女平等を定めた憲法に反するとして、国が行った認定の処分取り消しを求めた訴訟の判決が、先月27日にあった
このニュースを聴いて、おおっと思った
昨日のニュースで、この判決が波紋を広げているという事を知った
男女差のある労災の障害等級が、交通事故の自賠責保険などのモデルになっているかららしい
労災の障害等級は、外貌(外見)に著しい傷跡が残った場合、男女で障害等級が違う
女性の場合は、7級
男性の場合は、12級
ちなみに、外貌に傷跡が残った場合(著しいとまではいかない場合)
女性の場合は、12級
男性の場合は、14級
1級から7級までは年金として毎年受給できるけれど、8級から14級は一時金で、1回もらえば終わってしまう
同じ状況でも、女性は年金で、男性は一時金でもらうことになる
社労士の受験勉強をしているとき、男女でこんなに差があることに、びっくりしたことを憶えている
同じように感じた人が少なからずいたようで、講師に質問していた
講師は、女性のほうが顔に傷が残った場合精神的な苦痛が大きいからだ、と説明していたように記憶している
逆に言えば、女性のほうが容姿で判断されるということなのか。。。
と、考えたりもした
この等級が作られたのは、労災保険法が施行された戦後間もない昭和22年
当時の状況とは少し違ってきているのかもしれない
これから、どのようになっていくのか
注目していこうと思います