渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -1093ページ目

平成22年度地域別最低賃金

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです


先日、厚生労働省から、平成22年度の地域別最低賃金の改定状況が発表されました


各地域(都道府県)の状況は、こちらで確認してください

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r64t-att/2r9852000000r66j.pdf


都道府県ごとに決める最低賃金の全国平均は、730円(前年度は713円)


引き上げ額は10円から30円で、現在の仕組みとなった平成14年度以降、最大の上げ幅を記録しました


そもそも最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低ライン


この基準を満たさない場合、使用者はその差額を支払わなければなりませんし、支払わない場合は、罰則(50万円以下の罰金)が定められています


最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業)別最低賃金があり、両方が同時に適用されるときは、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません


また、最低賃金は、正社員、パート・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、一部の例外を除いて適用されます


最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られ、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当は対象にならないので注意が必要です


平成22年度の地域別最低賃金は来月10月以降に発効が予定されています


発効される前に、最低賃金の基準がクリアできているか確認してみてはいかがでしょうか


最低賃金について、わかりやすい解説の入ったリーフレットは、当事務所のホームページからダウンロードすることができます


是非、ご活用ください

http://contents.officesusaki.com/view.php?page=leaflet