労働契約法 無期転換ルールに特例が設けられます
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
2013年4月の労働契約法の改正により、期間の定めのある労働契約が5年を超えて反復更新され、労働者からの申し込みがあるときは、事業主は期間の定めのない労働契約に転換しなければならないことになりました
この無期転換ルールに関し、特例的取り扱いを認める法律(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)が公布され、2015年4月から施行されることになりました
特例の対象となるのは、次の通りです
5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
定年(60歳以上のものに限る。)に達した後、引き続いてその事業主に雇用される有期雇用労働者
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
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