通勤手当の非課税限度額が変わりました | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

通勤手当の非課税限度額が変わりました

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

従業員に支給する通勤手当は、一定の金額まで所得税が非課税となっていますが(これを、非課税限度額といいます)、通勤のために自動車や自転車等の交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました

電車等交通機関を利用している場合の、非課税限度額に変更はありません

この改正は、平成26年10月20日に施行されていますが、平成26年4月1日以後に支給する通勤手当について適用されます

既に支払われた通勤手当で、変更前の非課税限度額を適用したものに関しては、本年の年末調整の際に精算することになります

具体的な通勤距離に応じた非課税限度額等、詳細は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



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