健康保険 傷病手当金の基礎知識
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
私傷病(業務上・通勤途中の事故や災害によらない病気や怪我)で仕事ができなくなり、給与が支給されないとき、給与の一部を補填してくれる制度があることをご存知ですか
この制度を、傷病手当金といいます
業務上・通勤途中の事故や災害での病気・怪我は、労災保険の扱いとなります
傷病手当金の支給要件、支給額、支給期間などを、まとめてみました
詳細は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()