地域別最低賃金情報 東京都は888円 | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

地域別最低賃金情報 東京都は888円

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

昨日、東京都最低賃金が19円引き上げられ、888円になることが決定し、官報公示されました

実際に改正されるのは、平成26年10月1日からです

東京都最低賃金は、原則として、正規・非正規、性別、国籍、年齢の区別なく、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます

ただし、次の金額は除外して判断します

 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


地域別最低賃金は、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています

各都道府県の改定状況は、厚生労働省のホームページで確認することができます



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


ランキングに参加しています。励みになりますので、
1クリックよろしくお願いいたします。