パートタイマー就業規則の基礎知識
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
労働基準法では、就業規則の作成・変更手続きとして、
従業員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合においては従業員の過半数を代表する者の意見を聴取すること
就業規則を行政官庁へ届け出ること
就業規則を従業員へ周知すること
の3つを求めています
では、パートタイマーに適用するパートタイマー就業規則を作成した際は、パートタイマーの過半数を代表する者の意見を聴くことになるのでしょうか
パートタイマー就業規則であっても、その事業場の過半数を代表する従業員の意見を聞くこととされています
パートタイマーの意見の聴取については、「事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする」(パートタイム労働法第7条)とされ、努力義務となっています
就業規則の周知の方法、就業規則の効力の発生時期など、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
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