建設業の社会保険未加入対策が強化されます
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
平成24年7月から経営事項審査における社会保険未加入企業への減点措置が厳格化され、同年11月から建設業の許可申請書に社会保険の加入状況を記載した書面と保険加入を裏付ける資料を添付することが義務付けられる等、建設業における社会保険未加入対策が行われています
建設業の新規許可、更新許可の申請をするときに、社会保険に加入していないと、速やかに社会保険に加入して、加入した旨を報告するよう指導を受けます
当事務所おいても、指導を受けたということで、社会保険加入の手続きをお願いしたいとのご依頼がジワジワと増えています
その建設業の社会保険未加入対策が、8月から、さらに強化されます
具体的な内容は、次の通りです
平成26年8月1日以降に入札手続を開始する国土交通省直轄工事において、
社会保険等未加入建設業者に対する指導監督を強化します
元請業者及び一次下請業者は、社会保険等の加入業者に限定します
これは、国土交通省が発注者として、契約の相手方を社会保険等に加入し法定福利費を適切に負担する建設業者とすることで、公平で健全な競争環境を構築することを狙いとしています
さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()