労災保険のメリット制をご存知ですか
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
厚生労働省が、平成26年度労働保険年度更新申告書の書き方のパンフレットを公開しました
6月に入ると、労働保険の年度更新の手続きが始まりますね
労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉ですが、労災保険にメリット制があることをご存知ですか
労災保険は、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも亡くなった場合に被災された労働者やその遺族を保護するため必要な保険給付を行うもので、事業の種類によって保険料率が決められています
それは、業種により災害リスクが異なるからです
しかし、事業の種類が同じでも、作業工程、設備、作業環境、災害防止努力などの違いにより、個々の事業場での災害発生率には差があります
そこで、労災保険制度では、保険料負担を公平性にし、労働災害防止努力を促進するために、労働災害が多発している事業場では労災保険率が高くなり、労働災害が少ない事業場では労災保険率が低くなる仕組みが設けられています
これを、労災保険のメリット制と言います
メリット制適用の要件など、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()