協会けんぽ 被扶養者資格の再確認 | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

協会けんぽ 被扶養者資格の再確認

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

協会けんぽでは、健康保険の被扶養者になっている人が引き続き被扶養者の要件を満たしているかどうかを確認していますが、平成25年度に引き続き、平成26年度もこの被扶養者資格の再確認が行われることになりました

被扶養者資格の再確認を実施する目的は、要件を満たさない被扶養者により、医療費や高齢者の医療費への拠出金が不当に高くなることで、保険料が増加することを防止することにあります


○ 対象者 ○

すべての被扶養者が再確認の対象となりますが、次の被扶養者は除かれます

 平成26年4月1日において18歳未満の被扶養者

 平成26年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者

すべての被扶養者が上記 に該当する場合、再確認は不要です


○ 再確認の流れ ○

協会けんぽから会社宛てに、被扶養者状況リスト、被扶養者調書兼異動届、返信用封筒が送られてきます

サゲサゲ↓   5月末から順次送付

会社において、該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の要件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印し提出します

※ 確認の結果、被扶養者の要件に該当せず削除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに加え、被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付して提出します

提出期限は、7月末です

さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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