雇用保険 特定受給資格者の判断基準が追加されました | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

雇用保険 特定受給資格者の判断基準が追加されました

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

平成26年4月の雇用保険の改正に伴い、特定受給資格者の判断基準が追加されました

 特定受給資格者とは
失業した際に受給できる基本手当は、被保険者であった期間、離職日の年齢、離職理由等により、受けることができる日数や給付制限の有無等が決まります

特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者を特定受給資格者といい、基本手当を受けることができる日数が手厚くなる場合があります


今回、特定受給資格者の判断基準に追加されたのは、次の2点です

 賃金の支払が遅れたことによるもの
賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、または離職の直前6か月の間に3月あったこと等により離職した者

 長時間労働によるもの
離職の直前6か月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間、または2から6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者

離職者の区分の判定方法等、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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