4月から産前産後休業保険料免除制度スタート
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
育児・介護休業法による育児休業を取得している期間は、事業主の申し出により、健康保険・厚生年金保険の保険料が従業員負担分・事業主負担分ともに免除されます
4月からは、育児休業期間だけではなく、産前産後休業期間も健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されるようになります
具体的には、
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間について、事業主の申出により、健康保険・厚生年金保険の保険料は、従業員負担分・事業主負担分はともに免除されるというものです
この産前産後休業保険料免除制度は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる人が対象となります
必要な手続きなど、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
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