外国人雇用の基礎知識
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
1月末に、厚生労働省が「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成25年10月末現在)を発表しました
これによると、外国人労働者数は717,504人(前年同期比35,054人、5.1%増加)で、平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高となりました
今後も、外国人労働者を活用していく企業が増えることが予想されます
そこで、外国人労働者を雇い入れる際の手続き、留意点についてまとめてみました
雇用保険に加入する外国人労働者の場合
雇用保険被保険者資格取得届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届出を行います
提出期限は、取得届の提出期限と同じ翌月10日までです
雇用保険に加入しない(できない)外国人労働者の場合
届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届出を行います
提出期限は雇い入れの翌月末日までとなっています
これらの届出に必要な内容の確認義務は、企業にあります
外国人労働者の旅券(パスポート)または外国人登録証明書などの提示を求め、届け出る事項を確認してください
さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()