労働時間の基礎知識
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
年々、企業内で「人」に関するトラブルが増えてます
無用なトラブルを避けるためにも最低限の人事労務管理の基礎知識を会社経営者、管理職、人事労務担当者に知ってもらいたい
そんな思いを込めた会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
今回のテーマは、労働時間
労働基準法でいう「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮監督のもとに置かれている時間」のことをいいます
従って、手待ち時間など、実際に作業を行っていない時間であっても、使用者の指揮監督下にあれば、労働時間と判断される場合があります
では、
始業時刻前の朝礼の時間
終業時刻後の勉強会
出張の移動時間
などは、労働時間に該当するのでしょうか
労働時間であると判断されると賃金を支払う義務が生じ、それが時間外に及んだ場合は、残業代を支払う必要があります
会社としては労働時間の定義を理解した上で、労働時間の管理を適切に行う必要があります
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをごらんください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()