労災保険 特別加入の申請書が変わりました | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

労災保険 特別加入の申請書が変わりました

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

11月30日から労災保険の特別加入の申請書等が新しくなりました

箇条書き   労災保険の特別加入とは箇条書き 

労災保険は、労働者の業務上の災害または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者でなくても、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる人には、特別に任意加入が認められています

これを労災保険の特別加入制度といいます


箇条書き  特別加入できるのは箇条書き 

○ 中小企業を経営する中小事業主等

○ 個人タクシーなど労働者を使用せず事業を行ういわゆる一人親方

○ 海外に出向し国内の労災保険が適用対象外となる海外派遣者等


箇条書き  新様式のポイント箇条書き 

 インターネットで入手できるようになりました

 記入項目がわかりやすくなりました

 複写式ではなくなりましたので、プリントアウトしたものに直接記入して、提出することができるようになりました

 海外派遣者の申請書・変更届に「派遣予定期間」の記載が不要になりました


旧様式も使えますが、特別加入予定者の生年月日、氏名・フリガナ、労働保険番号、除染作業の有無、派遣先国などを補って、新様式と同じ項目を記載する必要がありますので、ご注意ください

さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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