雇用保険 退職時の手続き | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

雇用保険 退職時の手続き

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

年末、年度末は退職者が多くなる傾向にあるようです

そこで、離職票の交付を希望する場合の退職時の雇用保険の手続きについてまとめてみました

 離職票の交付希望の有無を確認・届出
従業員が退職する際には、まずは離職票の交付を希望するかを確認します

交付を希望するときは、資格喪失届とともに離職証明書(3枚複写になっていて、3枚目が本人交付用の離職票です)を事業所の所轄ハローワークに届け出ます

提出期限は、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内です

 離職票交付後の流れ
ハローワークでは、離職票が事業主に対して交付されますので、交付された離職票を退職者に渡します

退職者は離職票とその他の必要書類を持って、退職者本人の住居を管轄するハローワークに出向き、失業給付にかかる手続きを行うことになります

なお、ハローワークで提出された離職票については、事業主が記載した離職理由について、退職者の異議があるかないかの確認が行われます

事業主が記載した離職理由に異議があるときは、必要に応じ、事業主に確認が行われ、ハローワークが離職理由を判断することになります

離職理由と離職区分、待期と給付制限、受給期間の延長など、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください

また、「雇用保険被保険者離職証明書」の書き方を説明したリーフレット(厚生労働省作成)を、すさき労務行政事務所のホームページからダウンロードできます

併せてご活用ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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