労災 第三者行為災害の基礎知識 | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

労災 第三者行為災害の基礎知識

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

従業員が業務中・通勤途中の事故等で負傷・死亡した場合、労災保険の給付を受けることができますが、その事故等が他人の行為によって生じることがあります

いわゆる加害者がいるようなケースです

このような場合、労災保険では通常と異なる取り扱いが行われます

第三者である他人の加害行為によって従業員が負傷・死亡した場合、従業員・遺族はその第三者に対して民法上の損害賠償を請求する権利を取得すると同時に、それが業務や通勤に関するものであれば労災保険に対しても給付の請求権を取得することになります

しかし、このようにひとつの災害に対して、複数の請求権を取得して重複して給付を受けることになると、実際の損害額より多くの支払いを受け不合理であるという考えから、労災保険ではこのような場合、支給調整が行われることになっています

この支給調整があるため、第三者行為災害の場合、労災保険の手続き自体も通常とは異なる扱いとなります

第三者行為災害において、従業員・遺族が行う手続き、第三者が行う手続きなど、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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