産業医を選任していますか?
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
労働安全衛生法では、業種を問わず、従業員数が50人以上の事業所については産業医を選任しなければならないとしています
この従業員数は、会社全体の従業員数ではなく、工場や営業所など事業所単位で判断しますので、従業員数50人以上の事業所が複数ある場合は、事業所ごとに産業医を選任し、所轄労働基準監督署へ選任の報告をする必要があります
そもそも、産業医とは?
日本医師会、産業医科大学などの厚生労働大臣の指定する者が行う研修を修了するなど一定の要件を満たしている医師のことを言います
産業医はどんなことをするの?
産業医は、次の
から
の職務を行うこととされています
健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく従業員の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等従業員の健康管理に関すること
健康教育、健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るための措置に関すること
労働衛生教育に関すること
従業員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
また、産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、従業員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされています
従業員数が50人未満の事業場については、産業医を選任する義務はありませんが、地域産業保健センターで、健康診断結果に基づく医師からの意見聴取やメンタルヘルス不調を感じている従業員に対する相談・指導等の産業保健サービスを無料で受けることができます
このような機関を上手く活用してみてはいかがでしょうか
産業医に関するさらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()