最低賃金の基礎知識 | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

最低賃金の基礎知識

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

10月から地域別最低賃金額が変わります

各都道府県の最低賃金額と発効年月日の確認は、こちら

そもそも最低賃金とは?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です

対象となるのは正社員だけ?
対象となる労働者は、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなど、雇用形態や呼称を問わず、原則としてすべての労働者に適用されます

最低賃金の種類は?
最低賃金には、各都道府県に一つずつ定められた地域別最低賃金と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた特定(産業別)最低賃金の2種類があります

asterisk_04 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません

対象となる賃金は?
最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です

ただし、次の から は、最低賃金の対象になりません
 臨時に支払われる賃金
  (結婚手当など)
 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
  (賞与など)
 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
  (時間外割増賃金など)
 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金
  (休日割増賃金など)
 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
  (深夜割増賃金など)
 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

具体的な最低賃金の確認方法など、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください


最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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