外国人雇用の基礎知識
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
外国人を雇い入れる際には、出入国管理及び難民認定法(入管法)などによる制限が設けられています
そこで、外国人を雇い入れる際には、就労が認められるかの確認が必要となります
入管法では、在留資格が27種類に分類されていますが、外国人は在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています
そのため事業主としては、外国人を雇い入れる際には、パスポートや在留カード等で在留資格と在留期間を確認しておく必要があります
資格の範囲内で就労活動が認められる在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
原則として就労活動が認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
留学および家族滞在の在留資格は、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることでアルバイト等の就労活動を一定の範囲内で行うことができます
就労活動に制限がない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
在留カードを確認する際のポイント、外国人の雇入れ、退職時の届出等、詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()