選択の幅拡大!労災特別加入者の給付基礎日額
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
平成25年9月1日から、労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がり、新たに22,000円、24,000円、25,000円が選択できるようになりました
労災保険は、労働者の業務上の災害または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者でなくても、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる人には、特別に任意加入が認められています
これを労災保険の特別加入制度といいます
特別加入できるのは、
中小企業を経営する中小事業主等
個人タクシーなど労働者を使用せず事業を行ういわゆる一人親方
海外に出向し国内の労災保険が適用対象外となる海外派遣者等です
特別加入者に対する保険給付額は、特別加入者本人が事前に選択した給付基礎日額によって算出されます
特別加入制度が利用できる主な要件等、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()