年金 専業主婦(夫)未納期間救済措置
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
年金を受け取るためには、一定の「受給資格期間」(保険料を納めている期間など)が必要ですが、手続きを怠ったことにより未納期間が発生し年金を受給できないケースが見受けられます
7月1日から法律が改正され、手続きを怠り未納期間がある方への救済措置がスタートします
まずは、国民年金被保険者の基礎知識
国民年金の被保険者は次の3つに区分されます
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無業者等
第2号被保険者
会社員・公務員
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養される年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者
原則として20歳から60歳までのすべての方が年金に加入しますが、会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、保険料を納める必要はありません
ただし、会社員や公務員である夫(妻)が退職したときや、扶養されている妻(夫)自身の年収が増えたときなどは、第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出をして、保険料を納めなくてはなりません
実際は、この手続を怠るケースが多く見受けられます
この届出が2年以上遅れた場合は、2年より前の期間は保険料を納付することができないため、保険料の「未納期間」として取り扱われることになっていました
7月1日からは、このような方が改めて手続き(特定期間該当届の提出)をすれば、「未納期間」を年金を受けとるための「受給資格期間」に算入できるようになります
さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()