8月1日から雇用保険基本手当日額が変わります
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
従業員(雇用保険の被保険者)が会社を退職したとき、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるように雇用保険の基本手当が支給されます
この基本手当の日額は、原則として退職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割って賃金日額を算出し、その賃金日額に給付率を掛けることで算出されます
そして、この基本手当日額に給付日数を乗じた金額が基本手当として支給されます
給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています
賃金日額と基本手当日額には、退職したときの年齢により上限額が設けられていて、毎年8月1日に、この上限額の見直しが行われます
8月1日からの賃金日額・基本手当日額の上限額は、次の通りです
離職時の年齢 賃金日額 基本手当日額
29歳以下 12,810円 6,405円
30歳以上44歳以下 14,230円 7,115円
45歳以上59歳以下 15,660円 7,830円
60歳以上64歳以下 14,940円 6,723円
また、8月1日からは高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額も変更になります
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
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