会社が従業員に残業させるためには | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

会社が従業員に残業させるためには

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

Q 会社は残業代さえ払えば、無条件に従業員に残業をさせることができるでしょうか

答えは、NO!!!

労働基準法においては、会社は従業員に、1週間40時間、1日8時間を超えて労働させることができず、休日については毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないというのが原則となっています

そのため、1週間40時間、1日8時間を超えて残業を命じたり、休日労働をさせるためには、以下の2つの要件が必要となります

 時間外・休日労働に関する書面による労使間の協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に提出すること

矢印 労働基準法には法定労働時間を超えて労働させてはならないという原則があり、これに違反した場合には刑事罰(6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金)が科されることになりますが、36協定を締結し労働基準監督署に提出することで、この協定の範囲内で残業させたとしても刑事罰を受けないという免責的効果を受けることができます

 就業規則等において、会社が従業員に対し残業を命じることができる旨を明確に定めておくこと

矢印 この就業規則等に定めた規定が残業命令の根拠となり、従業員にはその命令に従う義務が生じます

 残業の限度時間等、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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