1日38分の残業 まるめて30分の残業としてもいい?
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
年々、企業内で「人」に関するトラブルが増えてます
無用なトラブルを避けるためにも最低限の人事労務管理の基礎知識を会社経営者、管理職、人事労務担当者に知ってもらいたい
そんな思いを込めた会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
今回のテーマは、割増賃金を計算する際の端数処理
今回のタイトル
1日38分の残業 まるめて30分の残業としてもいい?
答えは、
労働時間は1分単位でカウントする必要があり、たとえ1分であっても切り捨てることはできません(原則)
私が会社に勤めていた頃は、残業は15分単位だったか、30分単位だったかで、それに満たない残業はすべて残業として認められなかったし、社労士試験に合格した後、社会経験を積むために派遣労働者をしていた時期がありましたが、その派遣会社では残業は5分単位でした
このように労働時間を切り捨ててまるめているケースを時折り見かけますが、違法となりますので注意が必要です
ただし、次のような場合は、事務を簡便にするという観点から違法とはされていません(例外)
1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、
と同様に処理すること
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()