就業規則作成義務 「常時10人以上の労働者」とは?
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
「常時10人以上の労働者」を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をしなければならないと労働基準法に規定されています(労働基準法第89条)
では、どのように「10人」をカウントするか、具体的にご存知ですか
「常時10人以上の労働者を使用する」とは?
事業所の労働者の数は常に一定ではありません
「常時10人以上」というのは、常態として10人以上の労働者を使用していることをいいます
一時的に10人を割り込んだとしても、通常の状態で10人の労働者を使用しているのであれば、「常時10人以上」に該当します
「常時10人以上」の判断を行う単位は?
「常時10人以上」の判断を行う単位は、事業所単位です
会社単位ではないことに注意が必要です
正社員以外の人はカウントする?
パートタイマー等
パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員のような正社員以外の雇用区分の人も「労働者」としてカウントします
出向社員
出向には、在籍出向と転籍(移籍出向)があります
在籍出向は、出向元・出向先ともに労働者数に含める必要があります
転籍(移籍出向)の場合は、出向先の会社のみで労働者数に含めます
派遣労働者
派遣元の会社においてのみ労働者数に含めます
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
また、届出時に必要な就業規則(変更)届、就業規則意見書をすさき労務行政事務所のホームページからダウンロードできます
併せてご活用ください。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()