4月から雇用促進税制が拡充されました
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
平成25年4月から、雇用を増やす企業を税制上優遇する制度(雇用促進税制)が拡充され、雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円に変更されました
この雇用促進税制は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度(適用年度)において、次の5つの要件を満たしたした場合に対象となります
青色申告書を提出する事業主であること
適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)を増加させ、かつ、雇用増加割合が10%以上であること
適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
風俗営業等を営む事業主ではないこと
雇用促進税制の対象となる事業主の要件、手続きの方法など、詳しい解説はすさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()