改正情報 4月からの障害者雇用
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
年々、企業内で「人」に関するトラブルが増えてます
無用なトラブルを避けるためにも最低限の人事労務管理の基礎知識を会社経営者、管理職、人事労務担当者に知ってもらいたい
そんな思いを込めた会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
今回のテーマは、障害者雇用
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があることをご存知でしょうか
4月からこの法定雇用率が1.8%から2.0%に引き上げとなり、従業員数50人あたり障害者1人(50人×2.0%=1人)を雇用しなければならなくなります
現在は、従業員数が56人以上で障害者1人の雇用が義務付けられていますので、従業員数が50人以上56人未満の場合は特に注意が必要です
労働者数のカウントの仕方は?
法定雇用率に満たない場合に納付金を支払わなければならない制度はどう変わる?
4月からの障害者雇用についてまとめてみました
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()