賞与から旅行積立金は控除できる?
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
12月は賞与を支給する企業も多いかと思います
そこで、突然ですが質問です
賞与から社員旅行の積み立てのための費用を控除して支給することは問題ないでしょうか?
労働基準法では、源泉所得税、住民税、社会保険料など法令で定められたもの以外のものを賞与から控除する場合は、控除に関する労使協定を締結しなければならないとしています
したがって、労使協定の締結なしに賞与から旅行積立金を控除することは違法になります
給与から法令で定められたもの以外のものを控除する場合も同様です
法令で定められていないものの代表例としては、旅行積立金の他に、財形貯蓄、親睦会費、団体保険料などがあります
賞与支払時の留意点についてまとめてみました
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()