パートタイマーの雇入れ ここに気をつけて! | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

パートタイマーの雇入れ ここに気をつけて!

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

パートタイマーも含め、従業員を雇い入れるときは、労働条件を明示する必要があります

明示しなければならない事項としては、

1 労働契約の期間に関する事項

2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

4 賃金(67 に定める賃金を除く)の決定、計算及び支払方法、締切及び支払の時期、昇給に関する事項

5 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

6 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

7 臨時の賃金、賞与、1箇月を超える期間を要件とする手当等に関する事項

8 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

9 安全及び衛生に関する事項

10 職業訓練に関する事項

11 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項

12 表彰および制裁に関する事項

13 休職に関する事項

このうち、1 から5 (昇給に関する事項を除く)については必ず書面を交付する必要があります

6 から13 についてはそれらに関する定めを設けている場合に明示する必要があります

ポイント パートタイマーを雇い入れるときは、さらに次の事項を文書で明示する必要があるので、ご注意ください

昇給の有無

退職手当の有無

賞与の有無


また、パートタイマーの雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入基準についてもまとめてみました

詳細は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください




最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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