就業規則 過半数労働者代表の選出と意見聴取のポイント
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
このところ、年度更新と並行して就業規則の見直しのお仕事が続いています
気付くと、ブログの更新も滞っていた
いけない
私が社労士業を始めた十数年前に比べて、最近は経営者の就業規則に対する認識が劇的に変わっているように思います
これは労働トラブルが増加し、トラブルの事前回避の一つの手段として就業規則の重要性が再認識されているのではないでしょうか
さて、就業規則
就業規則には、絶対に記載する必要がある事項、定めをする場合には記載する必要がある事項、記載してもしなくてもかまわない事項という内容に関するルールの他、就業規則を作成・変更する際、必ず踏まなければならない手続に関するルールがあるのをご存知ですか
そのルールとは、
事業場の過半数労働者代表の意見を聴いた意見書を添えて就業規則を労働基準監督署へ提出すること
作成・変更した就業規則は労働者に周知する必要があること
最近は、この過半数代表者の選任方法について問題があるためにトラブルになっている事案も見受けられます
そこで、労働者代表の選定と意見聴取のポイント
についてまとめてみました
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()