雇用促進税制をご存知ですか? | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

雇用促進税制をご存知ですか?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

雇用促進税制をご存知ですか

雇用促進税制とは、

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において

雇用者増加数が、5人以上(中小企業は2人以上)

かつ

雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、

雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(当期の法人税額の10%・中小企業は20%が限度)が受けられるという制度です

Notice!ここでいう、中小企業とは、資本金1億円以下の法人、または、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人を指します

この制度の適用を受けるためには、あらかじめ雇用促進計画を作成し、事業年度開始後2ヶ月以内にハローワークに届け出る必要があります

チェック平成24年4月1日より事業年度が始まる企業については、5月末までに届出をする必要があります

この制度の対象となる雇用者については、ハローワーク以外からの採用者も対象となります

また、平成24年4月1日に新規採用した従業員も人数に含めることが可能です

雇用促進税制についての詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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